「飲むだけで痩せられる」・・わけがない!!
こんにちは。
リーフィットネスフジ健康美ボディープランナーの大倉です。
11月7日 消費者庁は、
明確な根拠がないのに、あたかも「飲むだけで痩せられる」と消費者に誤解をあたえるような
広告を出していたとして、
機能性表示食品を扱う企業に対し、初めて行政処分を下しました。
再発防止などを命じる措置命令を受けた企業は、ニッセン、太田胃散、スギ薬局など16社で、
錠剤や粉末茶タイプの計19商品が対象だそうです。
あなたも、これらの商品を見たことがあるもしれませんが、(まさか買ったとか、、)
くずの花から抽出した「イソフラボン」と呼ばれる成分を含む、
青汁やサプリメントなどの機能性表示食品の広告において、
明確な根拠がないのもかかわらず、あたかも ❝商品を飲むだけで簡単に痩せられる❞
と誤解を招く内容を載せていた「景品表示法違反にあたる」と判断されたのです。
実際の注文は少ないのに「生産が追いつかず1人3箱まで」などと煽る虚偽の文言を掲載していた
企業もあったようです。 たまに目にする、耳する文句でしたが『 やっぱり~ 』 でしたね。
消費者庁も、
「 運動や食事制限をせず食品を摂取するだけで痩せることはあり得ない。
消費者は十分に注意してほしい 」と、ハッキリ言っています。
『楽して痩せたい!』気持ちはわからないでもないですが、
飲むだけで痩せるわけがないですよね!
消費者庁から言われなくても、そろそろ気付いてほしいです。
と、思う今日このごろでした。